新着情報とお知らせ 一覧へ戻る金属アーク溶接等の溶接ヒューム測定について2020-09-10令和2年4月の労働安全衛生法施行令改正により「溶接ヒューム」が特定化学物質第2類に指定されました。これに伴い、金属アーク溶接等作業を屋内で行う事業者については令和3年4月より「溶接ヒューム」の空気中の濃度測定が必要となりました。詳しくは厚生労働省作成のリーフレットをご参照ください。 実施をご検討の事業者様はぜひお気軽にご相談ください。 金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ(759KB)