新着情報とお知らせ 一覧へ戻る解体・改修工事等を行う施工事業者さまへ(石綿障害予防規則の改正について)2023-10-01令和5年10月1日より、建築物等の解体作業における事前調査(石綿含有の有無)は建築物石綿含有建材調査者等の有資格者が行うことと義務付けられました。調査のご依頼やご質問がありましたらお問い合わせフォームよりお問い合わせください。